資格・実務 住宅新報 2015年12月1日号 不動産取引現場での意外な誤解 賃貸借編(77) 入居者間トラブルは入居者が解決する旨の特約は有効? 印刷 Q 当社の賃貸管理物件では、あまり表に出たがらない貸主が多く、特に入居者間のトラブルについては、入居者が自らの責任で解決するという特約条項を定めています。しかし、このような特約は有効なのでしょうか。(続く) この記事は有料記事です。 残り 842 文字 有料会員になると続きをお読みいただけます。 新規会員登録で1ヶ月間無料でご覧いただけます。 (※⼀部有料会員限定ページあり) 新規会員登録 有料会員登録 ログイン 新聞のお求めはこちら» 会員について»