政策

今週のことば ●消費増税に伴う経過措置(1面)

 9月30日までに締結した請負契約に基づく工事の場合、施行日(14年4月1日)以降に譲渡などを行っても旧税率(現行5%)が適用される措置。住宅の請負工事契約やマンション分譲など、契約締結から物件の完成・引き渡しまで時間のかかる取引が対象となる。