資格・実務

不動産取引現場での意外な誤解 売買編(59) 消費者契約で明け渡し遅延のペナルティを賃料の3倍とできるか?

Q 不動産の仲介業者です。以前のこのコーナー(売買編・第40回)で、消費者契約において宅建業者が売主になる場合は宅建業法が適用され、宅建業者以外の事業者(会社など)が売主になる場合は消費者契約法が適用になる(続く)

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