資格・実務

今秋にも違憲判断か 最高裁 婚外子の相続格差で口頭弁論

 結婚していない男女間に生まれた婚外子(非嫡出子)の相続分は、婚内子(嫡出子)の2分の1――。民法900条4号に規定されているこの条項が憲法に違反していると、最高裁判所に上告された裁判で、最高裁大法廷(竹崎博允裁(続く)

この記事は有料記事です。 残り 694 文字 有料会員になると続きをお読みいただけます。
新規会員登録で1ヶ月間無料でご覧いただけます。 (※⼀部有料会員限定ページあり)

新規会員登録 有料会員登録

ログイン

新聞のお求めはこちら»  会員について»