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全国住まい・地元 再発見 一般財団法人日本不動産研究所 (5) 熊本県・熊本独自の「集落内開発制度」 「調整区域」でも建築できる

07年に県条例施行  市街化調整区域においては建物の建築は基本的にできない。なぜなら、都市計画法第7条に、「市街化調整区域」とは「市街化を抑制すべき区域」と定められており、市街化を促進する可能性のある行為(続く)

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