資格・実務 住宅新報 2012年1月3日号 不動産取引現場での意外な誤解 売買編(40) 宅建業法と消費者契約法はどちらが優先的に適用されるか? 印刷 Q 前回のこのコーナーに消費者契約法の話が出ていましたが、売主が宅建業者という「事業者」で買主が「一般の消費者」の場合には、宅建業法だけが適用され、消費者契約法は適用されないのでしょうか。 A ご質問の(続く) この記事は有料記事です。 残り 821 文字 有料会員になると続きをお読みいただけます。 新規会員登録で1ヶ月間無料でご覧いただけます。 (※⼀部有料会員限定ページあり) 新規会員登録 有料会員登録 ログイン 新聞のお求めはこちら» 会員について»