資格・実務

不動産取引現場での意外な誤解 売買編(40) 宅建業法と消費者契約法はどちらが優先的に適用されるか?

Q 前回のこのコーナーに消費者契約法の話が出ていましたが、売主が宅建業者という「事業者」で買主が「一般の消費者」の場合には、宅建業法だけが適用され、消費者契約法は適用されないのでしょうか。 A ご質問の(続く)

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