被災者宅建免許の期限延長

 国土交通省はこのほど、東日本大震災の被災者に対して、宅地建物取引業の免許や宅建主任者証、マンション管理業の登録、管理業務主任者証の有効期間を最大で11年8月31日まで延長する特別措置を告示した。  同告示(続く)

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