宅建免許でできる「実物取引による信託物件仲介法」(17)司法書士・福田龍介

宅建業法・不特法  ひと工夫が必要に  信託の終了の際に特約(第三者のためにする契約)を設けることで、所有権を受益者(SPC)に移転させずに、受託者(信託銀行)から直接買主(受益者の指定する者)に移転させることが(続く)

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