不動産取引現場での意外な誤解 売買編(3) 宅建業者が売主のとき手付なしでも契約できる?

 Q  宅地建物取引業者が売主で、宅建業者以外の者が買主の場合に、手付金なしでも売買契約を締結できますか。  A  もちろんできます。手付を授受しない取引の例としては、例えば買主の都合で、売主が内金を受領(続く)

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