宅建免許でできる「実物取引による信託物件仲介法」(4)司法書士・福田龍介

現行の受益権取引は一般には複雑すぎる  現在現物(所有権)での不動産の取得を望む買主に対して行われている「信託受益権現物化」の方法はどのようなものであろうか。  売主であるファンド(SPCなど)(B)は買主(C)に(続く)

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