不動産会社とオーナーのための「社長の税金」ワンポイントアドバイス(21)落合会計事務所 固定資産税(1) 住宅用地の特例措置

 (1)固定資産税の概要  固定資産税とは、毎年1月1日現在において土地、建物、償却資産(以下、固定資産という)を所有している人にかかる市町村税(地方税)のことである。対象資産は表上(住宅新報・本紙に掲載)の通り(続く)

この記事は有料記事です。 残り 510 文字 有料会員になると続きをお読みいただけます。
新規会員登録で1ヶ月間無料でご覧いただけます。 (※⼀部有料会員限定ページあり)

新規会員登録 有料会員登録

ログイン

新聞のお求めはこちら»  会員について»