不動産会社とオーナーのための「社長の税金」ワンポイントアドバイス(17)落合会計事務所 不動産の譲渡所得

 不動産を譲渡して利益が出ると、譲渡所得が生じるが、その不動産の所有期間に応じて、「短期譲渡所得」と「長期譲渡所得」に分かれる。  所有期間が5年以内なら「短期」で、譲渡所得の税率は39%(所得税30%、住民(続く)

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