社会を読む「不動産学」-明海大学 第23回 債権法(3)「請負契約における瑕疵担保責任」

 請負契約は、請負人が仕事の完成を約束し、注文者が報酬を支払う契約である。不動産では建築請負契約をイメージするとよい。しかし、建築請負契約に関する消費者(一般人の注文者)のイメージは売買契約とほとんど変(続く)

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