政策 住宅新報 2011年9月6日号 不動産取引に与える民法改正の影響(下) 業界は実情に応じた意見を 印刷 重要な消費者の主体性 望まない契約 「4月に長時間勧誘を受け、投資用マンションを契約した。更に7月には2つ目。どうすれば良いか」 日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会が7月末に受けた相談。同協会(続く) この記事は有料記事です。 残り 1464 文字 有料会員になると続きをお読みいただけます。 新規会員登録で1ヶ月間無料でご覧いただけます。 (※⼀部有料会員限定ページあり) 新規会員登録 有料会員登録 ログイン 新聞のお求めはこちら» 会員について»