政策

台風15号の住宅被害、「一部損壊」も国が支援へ 国交省など

 国土交通省と内閣府は9月24日、台風15号による千葉県の住宅被害について、通常は国の支援の対象外となる「一部損壊」のケースに対しても、条件付きで補助を行う方針を明らかにした。
 9月9日未明に関東に上陸した台風15号は、千葉県南部を中心として住宅などに大きな被害を与えた。総務省消防庁によると、同月25日午前9時現在、住宅への被害は1都7県で全壊113棟、半壊1369棟、一部破損1万3482棟にも及ぶ。そして一部破損のうち、1万1413棟(84.7%)が千葉県内の被害だ。
 しかし、災害救助法や被災者生活再建支援法に基づく国の支援制度では通常、全壊や半壊に及ばない「一部損壊」(一部破損)は支援の対象外。特に今回の台風では屋根への被害が多かったものの、り災証明書交付に向けた被害認定調査では、屋根への被害のみの場合、基本的に「一部損壊」とみなされるため、支援を求める声が自治体や住民などから挙がっていた。
 そこで国は、自治体が行う住宅補修に対する支援を拡充する措置を決めた。
 具体的には、住宅の瓦屋根を補修する際、軽量瓦や防災仕様にするなど耐震性向上の措置も同時に行えば、自治体による「防災・安全交付金事業」の対象とみなして国交省がその費用の半分を負担する。これは6月の山形県沖地震の際、やはり一部損壊の多かった同県鶴岡市で用いられた手法で、最大40万円(工事費の20%)の補助が行われた。
 更に今回は、自治体負担額となる残り半分のうち、8割を総務省が特別交付税で負担する。つまり合計で9割を国が、1割を自治体が支援するという形になる。
 国交省と総務省はこれらの内容について、同月23日付で千葉県と同県内の市町村に事務連絡を送付している。他の被害都県に対する措置は未定。
 また今回の台風15号では、台風で屋根に被害を受けた後、降雨により屋内への浸水被害が拡大した家屋も多く見られる。そこで内閣府は同月20日、関係自治体に対して被害認定調査の柔軟な運用を要請。台風後の降雨被害も加味し、屋根への相当程度の破損と屋内浸水がある場合には半壊と判定するなど、被害の実態に応じた評価をするよう通知している。