政策 賃貸・管理 売買仲介

省エネのラベリング制度 表示の努力義務化で創設へ 国交省

 国土交通省は4月、建築物の省エネ性能を表示するラベリング制度を創設する。2016年4月から段階的に施行する建築物省エネ法により、住宅やオフィスなどを販売・賃貸する事業者には省エネ性能を表示する努力義務が課される。国交省はこれに基づくガイドラインを、近く告示により策定する予定。ラベリングによって、省エネ性能が優れた建築物を需要者が選びやすい環境整備を進める。
 創設される制度は「認証」と「省エネ基準適合認定マーク」の2つ。建築物本体や広告物、契約書類などに貼付や印刷をして表示する。認証では「基準値と比べて設計一次エネルギー消費量をどれくらい削減したか」を表示。言葉で示すと共に、バーチャートなどを用いて図示することとする。省エネ性能の評価に当たっては認証制度「BELS」を利用するほか、設計者などが自己評価することも可能。第三者認証と自己評価の別はラベリング時に明示する。
 一方の適合認定マークは、既存の建築物が省エネ基準に適合していることをアピールできる制度。所有者が申請し特定行政庁の認定を受けると付与される。