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空き家対策で指針 1年間不使用など基準 国交省と総務省

政策

 国土交通省と総務省は2月26日、空き家の撤去を進めるための指針を定め、告示した。
 市町村が空き家と判定する場合の基準となるもので、空家等対策特別措置法が26日に一部施行されるのに併せて発表したもの。
 指針では、空き家の実態把握として、電気・ガス・水道の使用状況などの調査を行うとともに、「年間を通して建築物などの使用実績がない」ことは空き家の1つの基準となると例示した。
 空き家の所有者などの特定については、不動産登記や戸籍謄本などの利用に加え、これまで認められていなかった固定資産課税台帳の情報利用について、空家等対策特別措置法10条1項により、必要な限度において、固定資産課税台帳に記載された空き家の所有者などに関する情報を対策のために市町村の内部で利用することができるものとした。
 この他、市町村が作る空き家等対策計画に関する事項などが例示されている。

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