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Jリートの「税会不一致」を解消 15年度税制改正

 政府は15年度税制改正において、Jリートについて税務上と会計上の差異がある、いわゆる「税会不一致」を解消する。
 これは、税務と会計の処理に差異があるため(例えば、定期借地権の償却などの費用計上)、会計上は費用と認められたのに、税務上は所得とされるケースのこと。投資法人は会計上の税前利益の90%を超えて配当することで初めて導管体と扱われ、配当金については法人段階で課税が生じない。しかし、会計上では90%超でも税務上の利益がそれを上回る場合、配当が課税対象となってしまう。そこで、税務上損金算入が可能な範囲を拡大し、税会不一致に当たる部分を「一時差異等調整引当額(仮称)」として、配当を可能にする。