賃貸経営の選択肢に 改正住宅SN法 10月施行 新制度の運用準備進む
住宅新報 2025年9月16日 号 1面
同法が改正された背景には、近年の高齢化や単身世帯の増加、持ち家率の低下等により、要配慮者からの賃貸住宅ニーズが高まっている一方で、賃貸オーナーにとっては、孤独死や残置物処理、家賃滞納といったリスクへの不安から、特に単身高齢者の入居に対する拒否感が強いという実態がある。そこで同改正法では、それぞれの課題に対応する新制度等を設けるなどして、要配慮者による賃貸住宅入居のハードルを下げることを目指している。
加えて、今回の改正により、同法が国土交通省単独の所管から、厚生労働省との共管となった点も重要な点だ。これは、「住宅セーフティネット」という制度のコンセプトが、ハード面に焦点を当てた「住宅」政策から、「福祉」政策というソフト面をもう一つの柱として、両者を一体的にケアする〝暮らし〟の政策へと拡大したことを意味する。これにより、賃貸住宅オーナーや住宅・不動産事業者等だけでは対応が難しかった領域の課題についても、解消が期待できる制度が用意された。言い方を変えれば、「福祉分野のプレイヤーの力を借りて、賃貸住宅経営の事業の幅を広げられる」期待が高まったということだ。
一部規定は7月施行



























