総合 住宅新報 2023年6月6日号 不動産現場での意外な誤解 売買編194 他人物売買での仕入の契約は履行の着手か? 印刷 Q.私達宅建業者は、種々のユーザーから用地の取得を委託されることがありますが、条件によっては用地取得の目処が立った段階で委託者と売買契約(転売契約)を締結することがあります。いわゆる他人物売買契約です(民(続く) この記事は有料記事です。 残り 801 文字 有料会員になると続きをお読みいただけます。 新規会員登録で1ヶ月間無料でご覧いただけます。 (※⼀部有料会員限定ページあり) 新規会員登録 有料会員登録 ログイン 新聞のお求めはこちら» 会員について»