総合 住宅新報 2025年9月9日号 不動産取引現場での意外な誤解 売買編246 手付に関する信用供与禁止規定の対象者は誰? 印刷 Q.宅建業法47条は、「業務に関する禁止事項」の第3号に手付に関する信用供与の禁止規定を定めています。この規定は、具体的にはどのような行為を禁止しているのでしょうか。 A.国土交通省のガイドラインによれば(続く) この記事は有料記事です。 残り 821 文字 有料会員になると続きをお読みいただけます。 新規会員登録で1ヶ月間無料でご覧いただけます。 (※⼀部有料会員限定ページあり) 新規会員登録 有料会員登録 ログイン 新聞のお求めはこちら» 会員について»