売買仲介

不動産現場での意外な誤解 売買編193 個人間売買での高額違約金設定は自由?

Q.前々回、違約手付との関係で、手付の額以上の違約金を定めることができると書いてありました。 A.その通りです。その場合は、当事者が「違約手付」を定めたのではなく、違約の場合の「損害賠償額の予定」として(続く)

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