政策

新型コロナウイルス対策 宣言、5月末まで延長 賃料支援策の大枠固まる

 政府は5月4日に総理大臣官邸で第33回新型コロナウイルス感染症対策本部を開き、同感染症対策特措法に基づき4月7日に発令された緊急事態宣言の実施期間を、5月31日まで延長すると発表した。休業店舗などのテナント賃料問題は深刻さを増すこととなり、政府や与党も対策に動いている。

 安倍晋三内閣総理大臣は宣言延長の理由について、「感染者の減少が十分とは言えず、引き続き医療提供体制がひっ迫している地域も見られる」などと説明。これまで同様、特定警戒都道府県については人と人との接触の削減が必要だとしたほか、国民に対しても「不要不急の帰省や旅行」を避けることや、「感染拡大を予防する新たな生活様式」の実施を求めた。

 他方、それ以外の県については「感染拡大防止と社会経済活動の両立への段階的な移行」を要請。一定程度、事業活動の再開を容認する考えを示した。また5月14日を目安に、地域ごとの感染者数の動向などを分析し、可能であれば期間満了を待たずに同宣言を解除するとした。

 なお菅義偉内閣官房長官は5月7日の会見で、専門家の意見を踏まえた上で可能と判断すれば「特定警戒都道府県であるかどうかにかかわらず、期間満了を待つことなく(同宣言を)解除することも可能」と述べている。

与党は一部給付案か

 とはいえ、飲食事業者などは引き続き苦境が想定される。特に、テナント事業者の経営悪化に伴い賃料支払いが困難になっている現状は、与野党とも大きな課題と認識。5月7日現在、自由民主党と公明党は支援策を協議し、大枠を固めた模様だ。

 両党の方向性は、大幅な減収となったテナント事業者が金融機関の融資を賃料に充てた場合に、国が賃料の一定割合(上限あり)を給付する枠組みとなり、近く与党案として政府に提言する見込み。4月28日に野党が合同で国会に提出した賃料猶予法案とは異なり、法整備を伴わない給付型の支援制度のため、併せて第2次補正予算による財政面の整備も想定される。

感染者は1.5万人超に

政府は支援策を拡充

 足元の状況について、同対策本部で厚生労働省が提示した資料によると、5月3日現在の国内の累計感染者(PCR検査陽性者)は1万5057人(クルーズ船事案除く)で、死者は510人(同)。2週間前から感染者数が1.3倍超、死者は1.8倍超へと増加しており、また日によって程度のばらつきはあるものの、いずれも増加傾向が続いている。

 依然として同感染症収束の見通しは立っておらず、テナント賃料に限らず広範な分野で、社会経済全般への悪影響は甚大だ。

 そのため国は引き続き、経営に困難を抱える事業者の支援を急ぐ。経済産業省は5月1日、中小事業者の資金繰り支援措置を強化。民間金融機関でも「実質無利子、無担保、保証料減免」(同省)の融資を可能とし、事業者の金利・返済負担の軽減を図った。

 また厚生労働省は5月6日、企業等の休業時の雇用維持を支援する「雇用調整助成金」の申請手続きの簡素化を公表。このほか、各行政機関が断続的に対策の創設・改善を公表している。