総合

改正民法で何が変わる 監修・東京グリーン法律事務所 弁護士 伊豆 隆義 ▶(9) 不履行軽微だと解除できず

 改正民法が、本年4月1日に施行され、経済活動等を規律します(ただし、個別のケースで、新旧いずれの民法の適用があるかは、確認が必要です)。今回は、「賃借人の債務不履行による契約解除」について、東京グリーン法律事務所在籍の弁護士が説明します。

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