総合

改正民法で何が変わる 監修・東京グリーン法律事務所 弁護士 伊豆隆義 ▶(4) 転売利益も賠償の範囲に

 改正民法が、いよいよ本年4月1日に施行され、経済活動等を規律します(ただし、個別のケースで、新旧いずれの民法の適用があるかは、確認が必要です)。そこで改めて、改正点およびその影響や留意すべき点等について、不動産実務との関係に絞って、東京グリーン法律事務所在籍の弁護士が紹介します。

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