資格・実務

ADRの現場から 話し合いでトラブルを解決 77 投資不動産取引士(4) フォーマット未整備が原因

 ADR(裁判外紛争解決手続)は裁判に比べて、簡易・低廉・柔軟、そしてプライバシーが守られてのトラブル解決が可能になるが、これは消費者のみならず、不動産・建築事業者にとっても有益な制度である。今回は、法務大臣認証機関である日本不動産仲裁機構が取り扱うADRを実施する「調停人」としての基礎資格となった「投資不動産取引士」資格制度を運営する一般社団法人投資不動産流通協会の井上徹理事長から、投資用不動産売買に関するトラブル事例を紹介してもらう。

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