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        ADRの現場から 話し合いでトラブルを解決 62 日本不動産仲裁機構ADRセンター 瑕疵担保責任に関するADR事例
              
              
              
              
               ADR(裁判外紛争解決手続)は裁判に比べて、簡易・低廉・柔軟さをもったトラブル解決が可能になるが、これは消費者のみならず、不動産・建築事業者にとっても有益な制度である。今回は、法務大臣認証機関としてADRを実施する日本不動産仲裁機構の平柳将人専務理事兼ADRセンター長より、日本不動産仲裁機構のADRを実施する調停人について、その位置づけや不動産・建設業者が担うメリットについて紹介してもらう。
                            
                              
                          
            
          
              
              
              
              
              


