マンション・開発・経営

定期借家の「事前説明」と「重説」(下) 弁護士 吉田修平 軽々な省略には不安も

 事前説明を重要事項説明とあわせて実施することに関する国交省通達(以下「本通達」という)が列挙した要件は次の通りである。  それぞれの要件を解説し、その射程について検討する。 5つの要件  要件(1)(続く)

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