マンション・開発・経営

定期借家の「事前説明」と「重説」(上) 弁護士 吉田修平 両者を兼ねるための5つの要件

 平成30年2月28日、国土交通省土地・建設産業局不動産業課長と国土交通省住宅局住宅総合整備課長の連名で、定期建物賃貸借に係る事前説明を宅建業法の重要事項説明とあわせて実施することに関する、実務上極めて重要な通達がなされた(国土動第133号、国住賃第23号。以下「本通達」という)。本稿では2回に分けて、本通達の法律上の意義について分析し、射程等について考察する。

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