Q 今回は、従来の「滌除(てきじょ)」の制度が抵当権消滅請求の制度(民法379条)として、どのように改正されたのかを伺います。 A その最大の改正点は、抵当権者に対する「1割増し」での増価競売や買い受けの義(続く)
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