政策

今週のことば 簡易宿所(2面)

 旅館業法に定められている営業種別の一つで、宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設で人を宿泊させるもの。民宿や山小屋、カプセルホテル、ドヤ街など。満たすべき施設基準は「客室の延べ床面積が33m2以上」「適当な規模の洗面設備」などとなっている。