資格・実務

ADRの現場から 話し合いでトラブルを解決 (2) 競売不動産取扱主任者のトラブル解決事例 不動産の立ち退きを巡って

 裁判によらず、当事者同士の話合いによってトラブルを解決するADR(裁判外紛争解決手続)。ADRは裁判に比べて、簡易・低廉・柔軟さをもったトラブル解決が可能になるが、これは消費者のみならず、不動産・建築事業者にとっても有益な制度であるといえる。事業者は当事者同士の板挟みとなり時間と労力を浪費していくケースも多くあるが、ここでADRという話合いによる具体的な解決策を提案することは非常に前向きなことであるだろう。今回は、法務大臣認証機関である日本不動産仲裁機構が取扱うADRを実施する「調停人」としての基礎資格となった「競売不動産取扱主任者」が、過去現場で関わってきた競売不動産をめぐるトラブル事例を不動産競売流通協会の青山一広代表理事から紹介してもらう。

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