資格・実務

不動産取引現場での意外な誤解 賃貸借編(90) 定期借家における借主の法定解約権の範囲は?

 Q 前回、定期借家の場合に借主から中途解約できるケースとして、「借主にやむを得ない事情があり」という記述がありましたが、この文言からすると、「やむを得ない事情」が借主側だけにある場合に解約の申入れが(続く)

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