資格・実務 住宅新報 2016年11月8日号 不動産取引現場での意外な誤解 賃貸借編(90) 定期借家における借主の法定解約権の範囲は? 印刷 Q 前回、定期借家の場合に借主から中途解約できるケースとして、「借主にやむを得ない事情があり」という記述がありましたが、この文言からすると、「やむを得ない事情」が借主側だけにある場合に解約の申入れが(続く) この記事は有料記事です。 残り 838 文字 有料会員になると続きをお読みいただけます。 新規会員登録で1ヶ月間無料でご覧いただけます。 (※⼀部有料会員限定ページあり) 新規会員登録 有料会員登録 ログイン 新聞のお求めはこちら» 会員について»