資格・実務

不動産取引現場での意外な誤解 賃貸借編(87) 短期の普通借家の解約申し入れはどう行う?

 Q 前回、定期借家の場合には期間が1年未満のものも定期借家として認められるとありましたが、「普通借家」で期間が1年未満のものはどういうことになるのでしょうか。  A 普通借家で期間が1年未満の契約をした場(続く)

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