資格・実務 住宅新報 2016年9月27日号 不動産取引現場での意外な誤解 賃貸借編(87) 短期の普通借家の解約申し入れはどう行う? 印刷 Q 前回、定期借家の場合には期間が1年未満のものも定期借家として認められるとありましたが、「普通借家」で期間が1年未満のものはどういうことになるのでしょうか。 A 普通借家で期間が1年未満の契約をした場(続く) この記事は有料記事です。 残り 839 文字 有料会員になると続きをお読みいただけます。 新規会員登録で1ヶ月間無料でご覧いただけます。 (※⼀部有料会員限定ページあり) 新規会員登録 有料会員登録 ログイン 新聞のお求めはこちら» 会員について»