賃貸・管理

賃経管理士の設置必要 登録制度改正で

 国土交通省は9月1日から、賃貸住宅管理業者登録制度の一部を改正・施行する。  改正後においては、登録業者は事務所ごとに賃貸不動産経営管理士(または管理事務に関し6年以上の実務経験を有する者)を設置すること(続く)

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