賃貸・管理 住宅新報 2016年8月23日号 賃経管理士の設置必要 登録制度改正で 印刷 国土交通省は9月1日から、賃貸住宅管理業者登録制度の一部を改正・施行する。 改正後においては、登録業者は事務所ごとに賃貸不動産経営管理士(または管理事務に関し6年以上の実務経験を有する者)を設置すること(続く) この記事は有料記事です。 残り 190 文字 有料会員になると続きをお読みいただけます。 新規会員登録で1ヶ月間無料でご覧いただけます。 (※⼀部有料会員限定ページあり) 新規会員登録 有料会員登録 ログイン 新聞のお求めはこちら» 会員について»