資格・実務 住宅新報 2015年10月27日号 不動産取引現場での意外な誤解 賃貸借編(75) ペット敷金の追徴などは公平に反しないか 印刷 Q 前回のペット敷金特約の話で、全額償却の定めが損害賠償額の予定になるとのことですが、不足が生じたときに追徴し、余剰が生じたときに返還しなくてよいというのでは、公平に反するのではないでしょうか。 A(続く) この記事は有料記事です。 残り 805 文字 有料会員になると続きをお読みいただけます。 新規会員登録で1ヶ月間無料でご覧いただけます。 (※⼀部有料会員限定ページあり) 新規会員登録 有料会員登録 ログイン 新聞のお求めはこちら» 会員について»