資格・実務 住宅新報 2015年4月7日号 免税事業者の価格転嫁 上限額が引き下げに みなし仕入れ率 印刷 国土交通省はこのほど、宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(ガイドライン)を改正し、消費税の免税事業者が報酬額の一部として受領できる仕入れに係る消費税相当額の変更を記載した。 宅地建物取引業者で消(続く) この記事は有料記事です。 残り 439 文字 有料会員になると続きをお読みいただけます。 新規会員登録で1ヶ月間無料でご覧いただけます。 (※⼀部有料会員限定ページあり) 新規会員登録 有料会員登録 ログイン 新聞のお求めはこちら» 会員について»