政策 住宅新報 2014年10月21日号 旅館業法特例施設 重説不要を明確化 国家戦略特区 印刷 政府はこのほど、国家戦略特区諮問会議を開き、特区で行う規制改革事項の追加について議論した。 この中で、旅館業法の特例対象となる施設については宅建業法の適用はなく、滞在者への重要事項説明が不要である(続く) この記事は有料記事です。 残り 130 文字 有料会員になると続きをお読みいただけます。 新規会員登録で1ヶ月間無料でご覧いただけます。 (※⼀部有料会員限定ページあり) 新規会員登録 有料会員登録 ログイン 新聞のお求めはこちら» 会員について»