政策

今週のことば ●検査済証(9面)

 建築物の工事途中の中間検査や工事完了時の完了検査において、その建築物および敷地が建築基準法に適合しているかどうかを検査し、合格した場合に特定行政庁や指定確認検査機関から発行される。検査済証がないと、法適合性が判断できないため、増改築などが行えなくなる。