A→B→Cと不動産取引が進む場合、登記をAからCに直接移転することで、B(中間者)が負担する不動産取得税と登録免許税を削減できる「中間省略登記」。05年の不動産登記法の改正により、事実上できなくなった制度だ。し(続く)
この記事は有料記事です。 残り 1428 文字 有料会員になると続きをお読みいただけます。
新規会員登録で1ヶ月間無料でご覧いただけます。
(※⼀部有料会員限定ページあり)