政策 住宅新報 2014年1月21日号 日本シェアハウス協会 「UR方式」への移行を検討 連名で契約ならOK 国交省が見解寄宿舎への変更不要 印刷 国土交通省が昨年9月に特定行政庁に対し、「シェアハウスは建築基準法上の寄宿舎に該当する」と通知したことを受け、日本シェアハウス協会(山本久雄代表理事)は、このほど開いた理事会で改めて対応を協議した。 (続く) この記事は有料記事です。 残り 1033 文字 有料会員になると続きをお読みいただけます。 新規会員登録で1ヶ月間無料でご覧いただけます。 (※⼀部有料会員限定ページあり) 新規会員登録 有料会員登録 ログイン 新聞のお求めはこちら» 会員について»