政策

今週のことば ●既存不適格(1面)

 建築した時は適法だったが、その後の建築基準法などの改正により現行法に対して不適格な部分が生じたもの。適合していない部分は規定の適用が除外され、存在は認められるが、一定範囲を超える増改築などを行う際には、規定に適合するよう既存部分の手直しが必要となる。