国土交通省はこのほど、建築基準法施行令の一部を改正・施行した。 内容は2つで、「(1)容積率の算定の基礎となる延べ面積の算定方法の合理化」と「(2)既存不適格建築物に係る規制の合理化」。(1)は、専ら防災の(続く)
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