資格・実務

相続・不動産最新レポート ~専門家から見た実務の留意点~ 第4回 相続放棄するか迷ったら 3カ月以内に遺産を調査

 相続放棄とは文字通り、自己の相続権を放棄することです。被相続人(亡くなった方)の借金が多い場合、他の相続人に遺産を譲りたい場合などに相続放棄をする方が多いです。では、次の場合はどうでしょうか。  B(続く)

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