宅建業者2社を処分 限度超の報酬受領など 東京都

 東京都はこのほど、宅地建物取引業法に基づく行政処分を宅建業者2社に対して行った。23区北部にあるA社は、ビル1フロアの賃貸借契約の媒介業務に当たり、法定上限額を超える報酬を受領したうえ、契約名義人と実際(続く)

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