Q 当社は不動産の売買・賃貸の仲介業者ですが、売買においては「他人物売買」ができますが(民法560条)、賃貸借の場合には「他人物賃貸」というのはできるのでしょうか。A できます。売買の規定は、賃貸借の場合(続く)
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