賃貸住宅に規律と秩序を トラブル事例と居住者対応 第3回 共用部分の使用を巡るトラブル(1)

◆共用部分とは  賃借人には、「賃貸住宅の使用方法等に関する賃貸人の注意に従って、善良な管理者の注意をもって賃貸住宅を使用しなければならない」という『善管注意義務』があり、当然に共用部分もその対象になる(続く)

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