政策

マンション悪質勧誘の規制強化、10月メド施行 深夜電話や再勧誘禁止を明示

 国土交通省は7月22日、マンションの勧誘について、深夜の電話や再勧誘の禁止などを盛り込んだ宅建業法省令改正案を明かした。今後、一般からの意見を募集したうえで、8月に公布。10月上旬をメドに施行する。
 今回の改正案では、禁止行為として「深夜の勧誘」や「再勧誘」、「勧誘目的であることや事業者名を告げずに行う勧誘」などを明示。現行法で禁止行為とされている「電話による長時間の勧誘その他の私生活又は業務の平穏を害するような方法により、困惑させること」の解釈の一部を明文化した。一方、貸金業法(午後9時~午前8時の電話などを禁止)の様に、規制対象となる深夜勧誘の具体的な時間帯の明記は避けた。これについて国交省は、「今回の省令改正は消費者保護を目的としたもの。消費者の利便性を損ねる可能性のある規制は避けた。不動産の紹介でいえばライフスタイルが様々な中、例えば午後9時以降の方が都合のよい人もいると思う」と話している。
 マンションの悪質勧誘を巡っては、全国の消費生活センターに寄せられる相談件数が増加。2010年度までの5年間で約2倍になっている。こうした状況を踏まえ、3月に行われた規制仕分けでは、「規制強化」と判定されていた。