2013年 宅建合格サポート宣言 

2013年 宅建合格サポート宣言 第13回

 

宅建合格サポート宣言!

 宅建試験に合格したら、みなさんは何をされますか?
 仕事にいっそう邁進(まいしん)する? 就職・転職活動をする? 友達や家族と遊びに行く――なんていう楽しいプランもあるでしょう。でも、それもこれも、試験に合格すればこそ。まずは合格証を手にしなければなりません。
 住宅新報社は、そんな皆さまを合格まで全力サポートすることを宣言します! 一人でくじけそうになったとき、ぜひこのページを開いてください。住宅新報社の総力を結集し、皆さまのやる気やニーズを満たすコンテンツを取り揃えてお待ちしております!

(住宅新報社 制作本部出版企画グループ一同)

 
氷見敏明の宅建試験 直前チェックポイント
10月20日の宅建試験まで、ラストスパートに入りました。不安いっぱいの受験生もいるかと思いますが、まだ間に合う対策があります。住宅新報社専任講師氷見敏明が、その対策をお伝えします。
氷見敏明 写真

氷見 敏明(ひみ としあき) 住宅新報専任講師

東京法科学院専門学校、東京商科専門学校での受験指導にはじまり、新潟会計ビジネス専門学校、亜細亜大学生涯学習推進室での宅建試験指導、中央大学生協主催の宅建試験講座を担当。住宅新報社、クレアールアカデミー、不動産会社等での宅建、マンション管理士受験指導等の多数の受験指導歴を持つ。『楽学宅建 一問一答』『楽学マンション管理士』『楽学管理業務主任者過去問5年間』(以上、住宅新報社)等、著書多数。

氷見敏明 楽学宅建ブログ

氷見敏明の楽学宅建ワンポイントレッスン

 

●第13回 営業保証金と保証協会の横断整理

1 免許権者(免許を与えた国土交通大臣又は都道府県知事)は、宅建業の免許を与えた日から3月以内に宅建業者が営業保証金を供託した旨の届出をしないときは、その届出をすべき旨の催告をしなければならない。⇒「催告をすることができる」ではない!
 また、免許権者は、営業保証金を供託した旨の届出の催告が到達した日から1月以内に宅建業者がその届出をしないときは、その免許を取り消すことができる。⇒「取り消さなければならない」ではない!

2 営業保証金を供託し届出をして営業している宅建業者が、支店を増設した場合、いつまでに増設分の営業保証金を供託しなければならないという規定はありません。⇒「支店を増設したら2週間以内に営業保証金を供託しなければならない」と書いてあったら誤りです。
 ところが、保証協会の社員である宅建業者が、支店を増設した場合には、2週間以内に弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければなりません。⇒「2週間前」ではなく、「2週間以内」です。

3 営業保証金と保証協会に関して、「1週間以内に」という規定が2つあります。まとめて覚えましょう。
(1) 宅建業者は、保証協会の社員の地位を失ったときは、当該地位を失った日から1週間以内に、本店の最寄りの供託所に営業保証金を供託しなければならない。
(2) 保証協会は、弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、その日から1週間以内に、その納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。
※ なお、営業保証金及び弁済業務保証金は、金銭でも一定の有価証券でも供託できますが、弁済業務保証金分担金は、金銭のみで納付しなければなりません。

いよいよ宅建試験が近づきました。次回金曜日は、試験日前日や試験日の注意点をお話します。