マンション・開発・経営

区分所有法改正の影響 ~マンション再生はどうなるか~ 旭化成不レジマンション建替え研究所 大木祐悟 第3回 集会決議に関する事項 一定要件満たせば3分の2に 

共用部分の変更  現行法では、軽微変更を除く共用部分の変更は、集会において区分所有者と議決権の各4分の3以上で決議する旨が規定されています。なお、区分所有者については規約で過半数まで減ずることができま(続く)

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