共用部分の変更 現行法では、軽微変更を除く共用部分の変更は、集会において区分所有者と議決権の各4分の3以上で決議する旨が規定されています。なお、区分所有者については規約で過半数まで減ずることができま(続く)
この記事は有料記事です。 残り 1333 文字 有料会員になると続きをお読みいただけます。
新規会員登録で1ヶ月間無料でご覧いただけます。
(※⼀部有料会員限定ページあり)
共用部分の変更 現行法では、軽微変更を除く共用部分の変更は、集会において区分所有者と議決権の各4分の3以上で決議する旨が規定されています。なお、区分所有者については規約で過半数まで減ずることができま(続く)
この記事は有料記事です。 残り 1333 文字 有料会員になると続きをお読みいただけます。
新規会員登録で1ヶ月間無料でご覧いただけます。
(※⼀部有料会員限定ページあり)